一宮税務署は今年も「収支内訳書」の提出を求める督促文書を送付しました。とりわけ、重大なことは今年は「行政指導」と称して「収支内訳書を提出しない場合は、調査を実施する場合がある・・・・」と「調査」をちらつかせて納税者を脅す文書となっていることです。これは不利益処分を禁じた行政手続法に違反するものです。参加者は一宮税務署にたいして厳しく抗議しました。応対した一宮税務署総務課長は「問題はない」と終始していましたが、意見があることは「国税局に伝えると」回答しました。また、税務調査についても、私たちの「申し入れ」について回答。とくに、事前通知については、電話でなく、文書で伝えてほしいと参加者から要望がだされましたが、「法令で文書で出さなければならないとはなっていない」と終始した回答。限られた時間での懇談で、納得いく回答は得られませんでしたが、何回も粘り強く交渉しようと、参加者全員で確認しました。
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